苦情の円滑、円満な解決を図るため、第三者委員を設置しています。
社会福祉法第82条の規定により、本園では、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることといたしました。
本園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めています。